建物別の点検期間
(消防法施行令別表第1) | 防火対象物点検結果報告の期間 | ||
(1) | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂・集会場 | ||
(2) | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場・ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特種営業を営む店舗(二並びに(1)項イ・(4)項・(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く) その他これに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令(規5-2)で定めるもの | ||
(3) | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4) | 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場 | ||
(5) | イ | 旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎・下宿・共同住宅 | 3年に1回 | |
(6) | イ | 病院・診療所・助産所 | 1年に1回 |
ロ | 老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る)・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害施設・ 盲ろうあ児施設(通所施設を除く)・肢体不自由児施設(通所施設を除く)・重症心身障害児施設・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者入所させるものに限る)・老人福祉法に規定 する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設・障害者自立支援法に規定する短期入所者若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所 させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という)・身体障害者更生援護施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものに限る)・知的障害者 援護施設(通所施設を除く) | ||
ハ | 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く)・更生施設・助産施設・ 保育所・児童養護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設(通所施設に限る)・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援 施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設・ 障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労以降支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等を除く) 身体障害者更生援護施設(主として身体障害者の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものを除く)・精神障害者社会復帰施設・知的障害者支援施設(通所施設に限る) | ||
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | ||
(7) | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | |
(8) | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの | ||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの | 1年に1回 |
ロ | イに揚げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
(10) | 車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る) | ||
(11) | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの | ||
(12) | イ | 工場・作業場 | |
ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | ||
(13) | イ | 自動車車庫・駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(14) | 倉庫 | ||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | ||
(16-1) | イ | 複合用途防災対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象部の用途に供されているもの | 1年に1回 |
ロ | イに揚げる複合用途防災対象物以外の複合用途防災対象物 | 1年に1回 | |
(16-2) | 地下街 | 1年に1回 | |
(16-3) | 建築物の地階(16-2項に揚げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたのも((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる 防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) | ||
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号) の規定によって重要美術品と認定された建造物 | 3年に1回 | |
(18) | 延長50メートル以上のアーケード |